東海大学付属第三高等学校サッカー部後援会規約
(名称及び連絡窓口)
第1条
この会は「東海大学付属第三高等学校サッカー部後援会(以下「本会」という。)と
称します。
本会の連絡窓口は後援会会長宅に置く。
(目的)
第2条
本会は「東海大学付属第三高等学校サッカー部」の発展を支援することを目的とします。
(事業)
第3条
本会は上記の目的を達成するため、広く会員を募り、これら会員の拠出する会費を
「東海大学付属第三高等学校サッカー部」の後援活動費に充てるものとします。
2 上記のほか、次の事業も附帯して行うものとします。
(1)「東海大学付属第三高等学校サッカー部」のPR
(2)後援会報誌の発行
(3)その他
本会は、東海大学付属第三高等学校サッカー部、サッカー部父母会及びサッカー部OB会の定めるところにより、これら各会との連携をもって、事業の推進を図ることとします。
(会員)
第4条
本会は「東海大学付属第三高等学校サッカー部」を愛するすべての人々で組織します。
東海大学付属第三高等学校サッカー部の卒業生とその保護者、及び本会の趣旨に賛同する個人及び団体をもって会員とする。
2 会員のなかで「会の発展に貢献すると思われる人及び貢献した人」を名誉会員とすることができます。なお、名誉会員の選定は、運営理事会で決定することとし、その選定基準は、別に定めることとします。
(入会)
第5条
本会に入会する人々は、会費を本会へ納入することにより、本会に入会することができます。
(会費)
第6条
会費は1口以上とし、1口は個人会員(学生)年間2.000円以上、個人会員(社会人)年間5.000円以上、法人会員年間20,000円以上とします。ただし、名誉会員は免除するものとします。
また、後援会活動に必要な費用は、会費とは別に、広く募金を集め、会の目的達成の為の特別会計として、別枠で独立した会計で活動する事も出来ます。
第6条の2
企業・団体等において、社員・職員が相互の呼びかけにより10人以上の会員取りまとめを行う場合は、前条の外に1口3.000円の職域会員を設定します。
(会員資格)
第7条
会員資格は入会の日から会計年度の末日までとします。
(会計上、会計年度途中でも年会費は全額の徴収をします)
(組織)
第8条
本会に次の役員を置くこととします。
(1)理事 複数名
(2)幹事 2名(会計の監査を行います)
2 理事のうち会長を1名、副会長を2名以上、運営理事を10名以内とします。
3 本会には会長が指名する顧問を置くことができます。
4 本会の事務を処理するために事務局及び会長が指名する事務局長を置き、事務局は運営理事会が決定した業務及び予算を執行するものとします。
5 本会の組織として、支部を設けることができます。
(役員の選出)
第9条
運営理事会は、満期満了の1ヵ月前までに次期役員を会員の中から選任します。
2 役員の任期は、その就任の日から2年間とします。ただし、補欠または増員で就任した役員の任期は、現任役員の残存期間と同一とします。また、任期満了時において前項の手続きにより次期役員が選任されていない場合は、次期役員が選任されるまでの期間、任期を延長します。なお、再選は妨げないものとします。
(役員の職務)
第10条
会長は本会を代表し、その業務を統括します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行します。
3 運営理事は運営理事会を構成し、規約に基づき本会の業務の執行を決定します。
4 監事は次に掲げる業務を行います。
(1)会計、財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行を監査すること
(会議の権能)
第11条
運営理事会はこの規約に定めるもののほか、本会の運営に関する次の事項を議決します。
(1)事業計画、予算及び決算の決定並びにその変更
(2)役員の選任
(3)本規約その他本規約に係る基準等の変更
(4)その他本会の運営に関する事項
(会議の開催)
第12条
運営理事会は会長が必要と認めた場合に、会長が招集し、開催することとします。
(会議の決議)
第13条
運営理事会の議事は出席した運営理事の過半数をもって決します。
(会員証の発付)
第14条
本会会員には会員証を発付し会員である事を証明します。
(運営費)
第15条
本会の運営費には会費の一部を充てます。
(予算及び決算)
第16条
本会の予算及び決算は運営理事会の議決により定め、決算は会計年度終了2ヶ月以内に、監事の監査を受け、後援会報誌において会員に報告するものとします。
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(情報の開示)
第18条
会員は会長に対し、書面にて運営理事会の議事録及び会計帳簿等の閲覧請求を行うことができます。
(意見の申立て)
第19条
会員は会長に対し、本会の運営に関し、書面にて意見を申し立てることができます。
2 会長は前項の意見の申し立てを受け付けた場合は、運営理事会を開催し、当該申立てに係る事項につき審議し、その結果を当該申立人に通知するものとします。
附 則
1 この規約は平成22年4月1日から施行します。
2 本会の設立当初の役員は第8条の規定にかかわらず、設立総会の定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は平成24年3月31日までとします。
3.本会が保有する個人情報については、第2条の目的以外には使用しないものとします。
東海大三サッカー部後援会 会費振込み先
トウカイダイサンサッカーブコウエンカイ
八十二銀行箕輪支店
普通預金 552 519213