東海大学付属第三高等学校サッカー部後援会規約
[名称]
第1条
1. 本会は東海大学付属第三高等学校サッカー部後援会と称する。
[所在地]
第2条
1. 本会の本部は東海大学付属第三高等学校内に置く。
また、事務局本部は後援会会長宅住所に置く。
[目的]
第3条
1. 本会は、東海大学付属第三高等学校サッカー部(以下、東海大三高校サッカー部)の活動の趣旨を理解し、東海大三高校サッカー部指導陣(監督、コーチ、スタッフ)及び、東海大三高校サッカー部父母会、東海大三高校サッカー部OB会との連携をはかり、東海大三高校サッカー部への物心両面にわたる支援を行い、学生スポーツとしての健全な育成と発展 を促進するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
[事業]
第4条
1. 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業の推進を図るものとする。
(1) 東海大三高校サッカー部に対する応援激励
(2) 東海大三高校サッカー部に対する助成
(3) 後援会報誌の発行 (不定期)
(4) その他目的達成のために必要な事業
[会員]
第5条
1. 本会は、本会の目的及び趣旨に賛同する会員をもって組織する。
東海大三高校サッカー部員や卒業生、その保護者はもとより、東海大三高校サッカー部を愛するすべての個人及び団体が会員になれるものとする。
2. 本会の目的及び趣旨に賛同する企業、法人、団体などは賛助会員とするものとする。
3. 企業・団体等において、社員・職員が相互の呼びかけにより10人以上の会員取りまとめを行う場合は職域会員とするものとする
4. 会員のなかで「会の発展に貢献すると思われる人、及び貢献した人」を名誉会員とするこ とができる。なお、名誉会員の選定は、運営理事会で決定することとし、その選定基準は別に定めることとする。
[入会と会員資格]
第6条
1. 年会費を本会へ納入することにより本会に入会し、会員となることができる。
会員資格は入会の日から会計年度の末日までとする。
次会計年度以降は年会費の納入により、会員資格が継続されるものとする。
また、年会費の複数年一括納入も可能とする。
[会員年会費]
第7条
1. 年会費は1口以上とし、1口以上であれば口数、金額は問わない。
会員種別ごとの年会費1口の金額は次の通りとする。
個人会員(18歳未満及び学生) 年間 2.000円
個人会員(社会人) 年間 5.000円
賛助会員(企業、団体、法人等) 年間 20,000円
職域会員(1人あたり) 年間 3.000円
ただし、名誉会員の会費は免除するものとする。
2. 会員に対する領収書の発行を、金融機関による振込金受取書等により、これに代える場合 がある。
但し、会員から領収書の請求があるときは、領収書を会長が発行することとする。
3.会計の煩雑化を避けるため、会計年度途中の入会であっても年会費は全額徴収する。また、会計年度途中での退会であっても年会費の返金はしない。
4. 東海大三高校サッカー部が全国大会へ出場する際の資金助成など、多額の後援会活動費用が必要となった場合には、年会費とは別に、広く支援金を集め、特別会計として運用し、 活動する事も出来るものとする。
[役員]
第8条
1. 本会に次の役員を置くこととする。
(1) 理事・会長 1名
(2) 理事・副会長 3名以内
(3) 運営理事 10名以内
(4) 会計 1名
(5) 監事・会計監査 2名
(6) 事務局長 1名
2. 上記役員によって構成される役員会により、会務の遂行・監査するものとする。
3. 本会には会長が推薦する顧問や相談役を置くことができる。
4. 本会の組織として、支部を設けることができる。
[役員の選出]
第9条
1. 役員会は、任期満了の1ヵ月前までに次期役員を会員の中から選任する。
2. 役員の任期は、その就任の日から2年間とする。ただし、補欠または増員で就任した役員の任期は、現任役員の残存期間と同一とする。また、任期満了時において前項の手続きにより次期役員が選任されていない場合は、次期役員が選任されるまでの期間、任期を 延長する。なお、再選は妨げないものとする。
[役員の任務]
第10条
1. 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない事情が発生したとき、又は会長が欠け たときはその職務を代行する。
3.運営理事(会長、副会長を含む)は運営理事会を構成し、規約に基づき本会の業務の執行 を決定する。
4. 会計は、会務のうち会計に関する事項を処理する。
5. 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 会計、財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行を監査すること
[会議の権能]
第11条
1.運営理事会は規約に定めるもののほか、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 事業計画、予算及び決算の決定並びにその変更
(2) 役員の選任
(3) 本規約その他本規約に係る基準等の変更
(4) その他本会の運営に関する事項
[会議の開催]
第12条
1.運営理事会は会長が必要と認めた場合に、会長が招集し、開催することとする。
[会議の決議]
第13条
1.運営理事会の議事は出席した運営理事の過半数をもって決する。
[運営費]
第14条
1. 本会の運営費には、次の収入をもって充て、毎会計年度の予算に計上して支出するものと する。
(1) 会費
(2) 支援金
(3) その他の収入
[予算及び決算]
第15条
1.本会の予算及び決算は運営理事会の議決により定め、決算は会計年度終了2ヶ月以内に 、監事の監査を受け、後援会報誌等において会員に報告するものとする。
[会計年度]
第16条
1.本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
[情報の開示]
第17条
1. 会員は会長に対し、書面にて運営理事会の議事録及び会計帳簿等の閲覧請求を行うこと ができる。
[意見の申立て]
第18条
1.会員は会長に対し、本会の運営に関し、書面にて意見を申し立てることができる。
2. 会長は前項の意見の申し立てを受け付けた場合は、運営理事会を開催し、当該申立てに係る事項につき審議し、その結果を当該申立人に通知するものとする。
附 則
1. この規約は平成22年11月13日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は第8条の規定にかかわらず、設立総会の定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は平成25年3月31日までとする。
3. 本会が保有する個人情報については、第3条の目的以外には使用しないものとする。
制定 平成22年11月13日